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2021-03-22 18:59:21
【あいブログ】空き家を相続したら3年以内に売却するほうが得!?
こんにちは☺ しかし、条件に合致する空き家であれば 『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』
が適用となり、譲渡所得の金額から最高で 3000万円まで控除することができるんです。 要は、3000万円分までは税金がかからない♪
【ざっくり解説】 ▶適用要件 ①相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと。 ②相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。 ③旧耐震の物件(昭和56年5月31日以前の建築) ⓸H28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡(売却)すること。 ⑤相続開始日以降3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡(売却)すること。 ⑥譲渡対価の額が1億円以下 ⑦耐震工事後に譲渡するか、解体し更地で譲渡する。
その他、細かな注意事項あり!! (詳しくはご相談くださいませ)
※ちなみに譲渡所得税の金額は下記の計算になります。
譲渡所得税の計算
STEP①譲渡所得金額を出します。
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額:
土地・建物の売却価格、さらに固定資産税・都市計画税の清算金があればそれも加えます。
取得費(実額法):
土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額。
取得費(概算法):
譲渡収入金額×5%
譲渡費用:
売るために直接かかった費用のこと。
STEP②課税譲渡所得金額を出します。
課税譲渡所得金額=譲渡所得-特別控除
♡特別控除♡
・居住用の3,000万円特別控除 ・相続空き家の3,000万円控除
・特定土地区画整理事業のための2,000万円特別控除
・収容等のための5,000万円特別控除
など
STEP③税金計算をします。
譲渡所得税の税金=
課税譲渡所得金額×所得税率(復興税)・住民税率
Q.税率は???
A.その不動産の所有期間によって違います!
■短期譲渡所得:所有期間5年以下(※1)の土地・建物
■長期譲渡所得:所有期間5年超(※2)の土地・建物
※1…譲渡の年の1月1日において、所有期間5年以下
(その土地建物を購入してからお正月を6回迎えていないもの)
※2…譲渡の年の1月1日において、所有期間5年を超える
(その土地建物を購入してからお正月を6回迎えたもの)
譲渡所得税率 ■短期譲渡所得(期間5年以下)
【居住用】【非居住用】どちらも同じ税率です。
39%
(所得税30% 住民税9%)
■長期譲渡所得(期間5年超)
【居住用】【非居住用】どちらも同じ税率です。
20%
(所得税15% 住民税5%)
■長期譲渡所得(期間10年超所有軽減税率の特例)
【居住用】
①課税譲渡所得6,000万円以下の部分
14%
(所得税10% 住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分
20%
(所得税15% 住民税5%)
譲渡所得税率
【非居住用】
20%
(所得税15% 住民税5%)
注:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の要件を詳しく確認する まず、特例の対象となるのは、「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」の下記の物件です。
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、 次の3つの要件全てに当てはまるもの (主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、 相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、 被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において 被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
(国税庁HPより) 不動産の売却時の税金についてもご心配な方は、税率やどのような特例があるのか含め、お伝えしております。
なんだか、いろいろ難しい… インターネットでも情報が溢れすぎてわからない!!という方も
とても多くいらっしゃいます。
当社では、このいわゆる空き家の3000万円控除適用の売却案件も多く手掛けていますので 「自分はどうなのか???」
ご心配な方は、ぜひご相談ください!
本日もお読みいただきありがとうございました。 パーソナルカラー株式会社 佐藤愛
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