ブログ&ニュース
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2021-01-25 14:21:35
こんにちは☺
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
これまで
について、ブログで書かせていただきましたが
今日は空き家の現状と各自治体の取り組みについて
まとめてみたいと思います。
(空き家相談士認定講座テキストより抜粋)
空き家の近隣への悪影響と所有者の責任 空き家は近隣住民にとって
①防災性の低下 ②防犯性の低下
③衛生の悪化・環境の悪化
④地域景観の悪化・近隣トラブル
という危険で迷惑な存在です。
しかし
直接被害が及ぶ近隣住民の関心は高くても
肝心の所有者の問題意識は低いのです。
ですが万が一建物の崩壊など工作物に起因する事故で
設置や保存状態が悪かったんだ、となると
所有者に過失がなくても責任を負わなくてはならないのです。
(無過失責任)
これが民法717条の工作物責任というもの。
この空き家が共有で所有している場合や
相続登記が行われていない場合は
共有者や法定相続人全員が連帯してその責任を負うのです。
空き家放置=建物価値の低下 人が住んでいない空き家はあっという間に劣化します。
・建物の密閉状態が続く ↓↓
湿気の要因が重なってカビ異常発生
・フローリングひび割れ、畳の腐食
・各ドアに歪み
・シロアリはもちろん、黒いアリもこの放置空き家の状態を好む
・水回りの排水溝内の水が蒸発
↓↓
悪臭、害虫・ヘビ・ネズミ等の入り口に
・蜂の巣や動物が棲みつき荒らされる
・ネズミが電気の配線等をかじり 電気設備を故障させたり火災発生の原因にも…
空き家の状態で管理をしていても、
よほどの手間とコストをかけない限りは
価値を維持することは難しいのです。
本当にある!空き家放置=第三者の占有 第三者が勝手に住みつくだけでなく
所有者に無断で空き家を第三者に賃貸した場合。
勝手に貸している人と借りている人の賃貸借契約は有効に成立。
それでも所有者は借りてる人に明け渡し請求できますが
この借主が継続使用をしていて賃料を支払っていた場合
(所有者ではなく勝手に貸してる人に対してでOK)
所有者に無断で貸されていたことを
知らなかったなら10年
知っていても20年経過すると
民法上、借主は賃借権を時効取得するので
この場合所有者は明け渡しを求めることができなくなるのです。
空き家放置=自然災害 空き家は火災保険や地震保険に加入していないケースが多く
保険に入ろうと思っても断られることも多いので
無保険の状態で
地震や台風などの自然災害により
建物にダメージを受けてしまうと保証も一切ないという
大ダメージを受けることになるのです。
空き家保有にかかるコスト ・税金(固定資産税、都市計画)
・光熱費(通電・通水状態の場合)
・損害保険料(加入できる賠償責任保険がある場合も)
・管理費用(自主管理なら交通費や手間、業者などに依頼する場合は管理委託費用)
・修繕費(建物メンテナンス費)
・庭木の手入れ
・郵便物の処理
等々…
完全放置で、税金と光熱費だけ払っているという方も
いるかもしれませんね(;'∀')
ざざっと書いてしまいましたが…
空き家の状態で保有するのは
リスクは高いしコストもかかる
ということ。
「空き家になる可能性がある」
「空き家を相続した」
などという方は
「保有したまま活用するのか」
「売却するのか」
「更地にするのか」
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